第1章 名称及び目的
第1条
この会を日本武道学会東海支部会と称する。
第2条
この会は武道に関する科学的研究をなし、武道の振興をはかり、武道実践に寄与することを目的とする。
第3条
この会には専門分科会を置くことができる。
第2章 会員
第4条
この会は、前条の目的に賛同するものをもって組織する。
第5条
会員となるためには、会員の推薦により会費を添えて申し込むものとする。
第3章 組織および運営
第6条
この会の会務並びに事業を運営するために、次の役員をおく。
- 支部長 1名
- 支部選出日本武道学会理事 1名
- 会計 1名
- 書記 1名
第7条
役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
第8条
役員は会員の互選によって選出する。
第4章 機関
第9条
この会の運営は、次の機関による。
- 総会
- 役員会
第10条
通常総会は毎年1回これを開き、当日の出席会員をもって構成する。総会は、支部長がこれを召集する。
第11条
支部長及び役員会が必要と認めた場合、または会員の要求があって役員会が適当と認めた場合には、臨時総会を開くことがある。
第12条
役員会は本会の重要事項を審議する。
第13条
総会および役員会の議事は過半数をもって決する。
第5章 事業
第14条
この会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究会、講演会の開催
- その他この会の目的に資する諸事業
第6章 会計
第15条
この会は次の収入によって運営する。
- 会員の会費
- 事業収入
- その他の収入
第16条
会員の会費は、年2,000円とする。
第17条
この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第7章 会則の改正
第18条
この会の会則は、総会の議決により改正することができる。
第8章 付則
第19条
この会の会則は昭和46年6月29日から実施する。
この会則は平成5年12月18日に改正した。
この会則は平成7年7月17日に改正した。
この会則は平成11年9月16日に改正した。
この会則は平成17年12月17日に改正した。
この会則は令和2年1月31日に改正した。
この会則は平成5年12月18日に改正した。
この会則は平成7年7月17日に改正した。
この会則は平成11年9月16日に改正した。
この会則は平成17年12月17日に改正した。
この会則は令和2年1月31日に改正した。