第1章 総則
第1条
本会は、日本武道学会九州支部と称する。
第2条
本会の事務局は、別途定める機関内におく。
第2章 目的及び事業
第3条
本会の目的は、武道の発展普及につとめ、会員相互の研鑽と連絡提携を図ることとする。
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 研究発表会、講演会等の開催
- 専門部会の設置
- 内外へのインターネット等による情報発信
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条
本会の会員は、第3条の目的に賛同する者で会員の推薦によるものとする。
第6条
会員は、本会の営む事業に参加することができ、また本会の編集刊行する出版物について優先的配布を受けることができる。
第4章 役員
第7条
本会に次の役員をおく。
- 支部長 1名
- 副支部長 3名以内
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事 若干名(支部長、副支部長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、監事を含む)
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 監事 2名
- 支部長は、本会を代表して会務を総理する。
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときこれを代行する。
- 理事長は、支部長を補佐し、会務を掌握する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときこれを代行する。
- 理事は、本会の重要事項を審議し、会務を執行する。
- 事務局長は、支部の事務を統括し、支部会員相互の連絡調整を行う。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときこれを代行する。
- 監事は、会計を監査する。
第8条
役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任をさまたげない。
第9条
支部長、副支部長は、理事会の推薦に基づき、総会において推戴する。
第10条
理事長、副理事長、事務局長、事務局次長及び監事は、理事の互選により選出する。
第11条
本会に顧問をおくことができる。
第5章 会議
第12条
本会の会議は、総会、理事会とする。
第13条
総会は、支部長が招集し、年1回これを開き、当日の出席会員をもって構成する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
総会においては、次の事項を行う。
総会においては、次の事項を行う。
- 支部長、副支部長の推戴
- 顧問の推挙
- 会務の報告
- 予算決算の承認
- 会則の変更
- その他重要事項
第14条
理事会は、理事長がこれを招集し、次の事項を行う。
- 予算、決算に関する事項
- 本会の事業に関する事項
- その他必要な事項
第6章 会計
第15条
本支部会の経費は、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第16条
本支部会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
附則・細則
附則
- 本支部会則は、令和2年2月27日から施行する。
- 本支部会則は、令和6年2月27日に一部改正する。
細則
第1章第2条で定める事務局は、鹿屋体育大学小澤雄二研究室内におく。
以上